リツイートする行為も「本人の発言」と同じと認定されました。
ジャーナリストの伊藤詩織さんが、自身の性被害の訴えが虚偽だとするイラストで名誉を傷付けられたと訴えていた裁判で、東京地裁は先月30日、イラストを投稿した漫画家に88万円の支払いを、またイラストをリツイートして拡散した男性2人にも、それぞれ11万円の賠償を命じました。
投稿にコメントを付けずリツイートした行為も「投稿に賛同する表現」で「本人の発言と理解するのが相当」と認めたものです。
伊藤詩織さんは、「リツイートは、すごく簡単にできる行為かもしれないが、ポスターを貼るよりも、メガホンで叫ぶよりも、当事者としては強烈な行為であり、残ってしまう。(判決は)大きな一歩になるのではないかなと思っております」と話しました。
(「グッド!モーニング」2021年12月1日放送分より)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

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